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建設業許可の要件
経営業務の管理責任者の常勤
・建設業に関して役員等の経験が5年以上(条件によっては7年以上)ある方が常勤の役員として配置されていることが必 要です。
専任技術者の常勤
・一定の国家資格又は実務経験等を有する方が、専任の技術者として営業所に常勤していることが必要です(※専任の技術 者は原則として現場に配置できません。
財産的基礎
・一般建設業を申請する場合は、500万円以上の純資産又は残高証明書が必要となります。
・特定建設業を申請する場合は、さらに要件が厳しくなっております。
「不正な行為」「不誠実な行為」をしない誠実性
・「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為で、「不誠実な行為 」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為です。
・暴力団の構成員等もこれに違反することになります。
欠格要件に非該当等
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方が役員、事業主及び営業所長等にいると許可が得られません。
・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方 が役員、事業主及び営業所長等にいると許可が得られません。
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