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建設業許可とは
建設業許可とは、建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく、
建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。
ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が必要ありません。
建設業許可が不要な少額な工事の具体例
①建築一式工事の場合1件の工事請負金額が、1500万円未満(税込み)の工事。または、
請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
②建築一式工事以外の建設工事(etc.塗装工事、電気工事など)1件の工事請負金額が、
500万円未満(税込み)の工事。&上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額を指して
います。例えば、電気工事屋さんで年間売上高が1億円でも、1件当たりの請負金額が、
すべて500万円未満(税込み)の工事の場合は建設業許可は必要ありません。
下記のイメージで確認してみてください。
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