産業廃棄物処分業とは

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大分許認可プラザでは、産業廃棄物処理業の許可申請代行を行っています。

ご多忙で手間をかけることが難しい方や、ご自身で手続きを進めようと思っていたがやはり専門家に頼りたいという方、まずはお気軽にお問い合わせください。

産業廃棄物処分業許可とは

産業廃棄物処理業は、その処理の範囲によって大きく「収集運搬」と「処分」に分かれます。

さらに「処分」は、産業廃棄物の最終処分のために分別や粉砕、脱水、焼却、中和等を行う「中間処理業」と、土や海の中に埋め立てるための「最終処分業」に区別されます。

上記のような産業廃棄物の処分を業として営むのであれば、「産業廃棄物処分業許可」を受けなければなりません。

産業廃棄物処理施設の設置許可も必要になる場合があります

産業廃棄物処分業を営むにあたって、処分(中間処理、最終処分)を行う施設を設置する場合は、扱う廃棄物の種類や施設の規模が一定の範囲を超えるようであれば、「産業廃棄物処分業許可」に加えて、都道府県知事(または政令市長)による産業廃棄物処理施設の設置許可も必要です。

上記の2つの許可が必要である根拠を定めた廃棄物処理法の条文にならって、業を営むにあたって必要な許可を通称「第14条許可」、施設設置にあたって必要な許可を「第15条許可」と呼びます。

設置する施設が第15条施設に該当する場合は、まずは施設設置のための「第15条許可」を取ります。

15条施設は、計画の段階から現場の調査、行政との事前協議、各関係部局とのやり取り、生活環境への影響調査や住民向けの説明会の開催など、非常に時間も手間もかかる手続きです。

 産業廃棄物処分業を始めたい方は、まず産業廃棄物許可に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

産業廃棄物処理業許可とはの関連項目

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