建設業許可とは

建設業を営もうとする者は、建設業法第3条の規定により、個人、法人、元請、下請に関係なく、建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合など、許可が必要ない場合もございます。

建設業許可が不要な具体的な建設工事の例を確認していきましょう。

 

建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の具体例

①建築一式工事の場合

  • 1件の工事請負金額が、1,500万円未満(税込み)の工事
  • 請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

②建築一式工事以外の建設工事(塗装工事、電気工事など)

  • 1件の工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事

 

上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額を指しています。

例えば、電気工事屋さんで年間売上高が1億円であっても、1件当たりの請負金額がすべて500万円未満(税込み)の工事の場合は、建設業許可は必要ありません。

下記のイメージ図でご確認ください。

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許可を得ずに500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負った場合は、懲役刑や罰金刑が科せられる可能性があります。

 

建設業許可について、下記の記事でも詳しく解説しております。

建設業の許可の関連項目

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