建設業許可の要件

経営業務の管理責任者の常勤

建設業の許可を受けるためには、経営業務の管理責任者主たる営業所に常駐させておかなければならないとされています。
経営業務の管理責任者とは、その営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営業務について、総合的に管理し執行した経験を有する方のことをいいます。

具体的には、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員の内の1人、個人である場合には本人又は支配人の内の1人(以下併せて「常勤役員等」といいます。)が、次のいずれかに該当することが必要となります。

●建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
●建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験(経営業務を執行する権限の委任を受けた方(例えば、執行役など)に限ります。)を有していること
●建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験(ここでいう「補佐」とは、法人では役員に次ぐ者(例えば、建築部長など)で、個人では妻子、共同経営者などが該当します)があること

専任技術者の常勤

専任技術者とは、工事の請負契約を適切な内容で締結し、その工事を契約通りに実行する役割を担う技術者のことです。

具体的な業務内容は、見積書の作成や契約手続き、注文者とのやりとりなど多岐に渡ります。営業所に常駐する必要があるため、工事現場に出ることはありません。

なお、建設業法では営業所ごとに専任技術者の配置が義務付けられているため、専任技術者がいなければ建設業許可を受けることはできません。 

財産的基礎

財産的基礎とは、「建設業者が事業を継続するための財務力」のことです。

建設工事を着手するにあたっては、資材の購入や労働者の確保など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うにも、ある程度の資金を確保していることが必要です。

このため、建設業の許可では、許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等があることを、許可の要件としています。

  • 一般建設業を申請する場合は、500万円以上の純資産又は残高証明書が必要となります。
  • 特定建設業を申請する場合は、さらに要件が厳しくなっております。

「不正な行為」「不誠実な行為」をしない誠実性

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為で、「不誠実な行為 」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為です。暴力団の構成員等もこれに違反することになります。 

建設業の許可の関連項目

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