地方公共団体等から公共工事を受任する場合のお手続き

建設業の許可を取得しただけでは、地方公共団体等から公共工事を受任することはできません。公共工事を受任する場合には、毎年「事業年度終了届」を提出した後に、「経営事項審査の申請」を行う必要があります。

さらには2年ごとに「入札参加資格審査申請」も必要となります。

下記では、詳細についてお伝えをさせていただきます。

 

経営事項審査の申請(毎年申請)

公共工事を請け負う場合には、経営事項審査を受ける必要があります。

経営事項審査は、「経営状況」「経営規模」「技術力」「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価するものです。

このうち、「経営状況」の分析については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関にて行いますが、その他の項目については管轄する許可行政庁にて審査を行います。

詳細は「経営事項審査とは」のページをご確認ください>>

 

入札参加資格審査申請(2年ごとに申請)

入札参加資格審査とは、国、都道府県、市町村等が発注する建設工事や物品発注等の請負契約の相手方を競争入札で選ぶ場合に、あらかじめ相手方が契約対象者としてふさわしいかどうか審査することを言います。

入札参加希望者は、必要な申請書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されていることが必要となります。

入札参加資格審査申請は通常、2年ごとに申請を行います。

詳細は「入札参加資格審査とは」のページをご確認ください>>

詳細は「入札参加資格の4つの要件」のページをご確認ください>>

地方公共団体等から公共工事を受任する場合のお手続きの関連項目

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