経営事項審査の仕組み

「経営事項審査」とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした、業者の規模及び経営状況等を客観的に点数で評価する審査です。

したがって、国や県、市町村などが発注する公共工事を元請で受注することを希望する場合、経営事項審査を受けなければなりません。

経営事項審査の仕組み

経営事項審査の項目は、国土交通大臣が定めた下記のとおりとなっております、

  1. ①経営規模(X
  2. ②経営状況(Y
  3. ③技術力(Z
  4. ④社会性等(W

このうち②は、国土交通大臣が登録した登録経営状況分析機関が「経営状況分析」として行い、その他の項目は、許可行政庁が「経営規模等評価」として行う仕組みです。

経営事項審査を受けるには、まずは登録経営状況分析機関に「経営状況分析の申請」を行い、「経営状況分析結果通知書」を取得します。

その後、許可行政庁に「経営状況分析結果通知書」の原本と併せて必要書類を提出し、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を取得します。

各項目の審査結果を数値化し、算出された総合評定値が、入札参加資格の格付けをする基準となります。国や県、市町村といった公共工事の発注者は、これらの客観的事項をもとに、公共工事にふさわしい事業者であるかを評価します。つまり、ここで送付されてくる結果通知書は、業者の通信簿とも言うべきものなのです。

経営事項審査を受けるには、原則として事前予約をしたうえで、直接管轄官庁等へ出向かなければなりません。通常の業務もある中で、何度も各機関とやり取りを往復したり、手続きのために何度も外出するのは大変な作業です。

また、経営事項審査は誰がやっても同じというわけではありません。数多くの経営事項審査を対応してきた専門家であれば、点数を上げるために見るべきポイントなど、アドバイスが可能です。経営事項審査を受けたい方は、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

地方公共団体等から公共工事を受任する場合のお手続きの関連項目

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